更新日: 2022.08.18

公開日:2020.08.17

離婚時の慰謝料に税金ってかかるの?子どもの扶養控除はどうなる?

計算をする女性

離婚が成立した際、不貞行為があったり精神的苦痛を受けたなど、相手に過失がある場合は慰謝料が支払われることがありますが、税金はかかるのでしょうか

さらに、子どもがいる場合は養育費の支払いがあることもありますが、離婚後の経済的な負担に対する心配は大きいはず。せっかくの慰謝料や養育費に税金が課されるのではないかと心配するのは嫌ですよね。

この記事では、慰謝料養育費税金がかかるのかどうかを、関連したお金の問題も交えて見ていきます。


~ この記事の監修 ~

青野弁護士

青野・平山法律事務所
弁護士 青野 悠
夫婦関係を解消する場合、財産分与・養育費など多くの問題が付随して発生しますので、これらの問題を全体的にみて、より望ましい解決になるよう尽力します。

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1. そもそも慰謝料とは?

浮気がばれて頭を抱える男性

離婚における「慰謝料」とは、配偶者から肉体的・精神的に不当な扱いを受け、離婚の原因を作ったほうから損害を与えられたほうへ賠償として支払う費用です。

離婚の理由には、浮気や不貞行為、家庭内暴力(DV)、モラハラなど様々ありますが、肉体的・精神的な損害を被った際の補填として支払われるものとされています。

2. 原則、慰謝料に税金はかからない

税金とハサミの絵

では、離婚時に慰謝料を受ける場合に税金はかかるのでしょうか?

結論、慰謝料には原則税金はかかりません

通常、相続を受けた、給与所得を得た、贈与を受けたなど、新たに利益を得た場合には税金がかかります。一方で、慰謝料は、あくまで損害に対する補填であるため、新たに利益を得たとはみなされず税金はかかりません。非課税ですので、慰謝料を受け取ったからといって確定申告の必要はありません

ちなみに、慰謝料を

  • 謝罪金
  • 示談金
  • 解決金

などという名目で受け取った場合税金はかからず、確定申告は不要です

また、離婚の際に非監護者(子どもの親権を持たない親)から監護者(子どもの親権を持ちを実際に育てる親)へ支払われる養育費」も、原則として非課税となります。

子どもの生活費や医療費、教育費などにあてられる養育費は、大前提として「子どものためのお金」であり、目的通りに使用されていれば新たな利益とはみなされず、課税する必要がないという考え方をされています。

なお、慰謝料が非課税であることは所得税法施行令第30条が定めており、養育費が非課税であることは所得税法9条が定めています。

3. 例外で税金がかかることがある

愛とお金

前述の通り、基本的に離婚時の慰謝料は非課税とされています。ですが、中には所得税や贈与税、不動産取得税などが課税されるケースもあるので注意が必要です。

離婚時に課税対象となるのは、慰謝料が「高額すぎると判断された場合」や、「利益とみなされた場合」などです。

ここからは、離婚時の慰謝料が課税されるケースを、慰謝料を受け取る側と支払う側に分けて見ていきましょう。

4. 慰謝料を受け取る側に税金がかかるケース

困っている女性

慰謝料を受け取る側に税金がかかるのは、どのようなケースなのでしょうか?ここでは4つのケースをご紹介します。

4-1. 慰謝料が高額すぎるとき

世間一般的に考えて、慰謝料が高すぎるとされる場合にも贈与税が課税される可能性があります。

基本的に、慰謝料は離婚に至った理由や、支払う側の生活能力などをもとに金額が算出されます。一般的な離婚慰謝料の相場は50〜300万円程度とされているため、これ以上の金額は高すぎると考えられているのです。

離婚裁判で慰謝料が1,000万円を超えるケースはほとんどありません。そのため、このような高額の慰謝料は妥当でないと考えられているためです。

ただし、パートナーの不倫によって不倫相手に子どもができたなど、離婚時において精神的な被害が大きいケースでは、慰謝料が300〜500万円に上ることもあるようです。

あまりにも慰謝料が高額と判断されると、資産隠しや脱税、偽装離婚などを疑われる原因ともなるので注意が必要です。

(参考リンク)e-Gov(電子政府の総合窓口)|所得税法施行令

4-2. 慰謝料の代わりに不動産を受け取ったとき

夫婦間で不動産を譲渡した際にかかる可能性がある税金には、以下の3つが挙げられます。

  • 不動産取得税
  • 登録免許税
  • 贈与税

ひとつずつ見ていきましょう。

4-2-1. 不動産取得税

離婚成立前に不動産を譲渡した場合、不動産取得税がかかってしまいます。

不動産取得税とは各都道府県に支払う税金のことで、土地と住宅を合わせた場合固定資産税評価額の3%土地だけの場合は固定資産税評価額の半分の3%となっています。

なお、建物が新築のケースでは、1,200万円の特例控除を受けることが可能です。

4-2-2. 登録免許税

登録免許税とは、譲渡された不動産の登記を申請するための税金です。

原則、固定資産税評価額の2%がかかります。

4-2-3. 贈与税

贈与税とは、無償で財産を譲渡された場合にかかる税金です。

離婚後、もしくは離婚成立と同時に慰謝料の代わりに不動産が譲渡される場合には、贈与税はかかりません。しかし、離婚前に不動産が譲渡された場合には、贈与税がかかる可能性があります。

なぜなら、婚姻関係がある状態で譲渡されると、それが慰謝料に代わるものでなく無償で譲渡されたものだとみなされてしまうためです。

贈与税は、贈与を受けた財産に対して毎年税金がかかるのが特徴です。これを暦年贈与といいます。

暦年贈与は、譲渡された財産額から110万円の基礎控除を差し引いて計算され、財産額が110万円以下であれば贈与税はかかりません。しかし、一般的に不動産価格は110万円を超えることがほとんどなので、基本的に贈与税が課税されることになるでしょう。

ただし、離婚成立前の不動産贈与であっても、配偶者控除の要件を満たしていれば2,000万円まで非課税となります。

配偶者控除の要件とは、

  • 婚姻期間が20年以上あること
  • 譲渡する不動産が居住目的のものであること
  • 贈与の翌年の3月15日までに該当不動産に居住し、引き続き居住見込みであること
  • 贈与税の申告をすること

などが挙げられます。

これらに該当するケースの場合、不動産価格が2,110万円までであれば贈与税はかかりません。なお、別荘などの居住目的でない不動産の場合、例外として課税対象となるので注意が必要です。

4-3. 偽装離婚だったと判断されたとき

偽装離婚とは、戸籍上離婚をしているにもかかわらず、離婚前と変わらない関係共同生活を継続していることをいいます。

偽装離婚をする目的は、脱税財産隠し、ひとり親になることによって受けられる手当の不正受給各優遇制度の不当利用などがあげられます。

多額の財産譲渡は、夫婦間であっても贈与税の課税対象となります。一方、離婚の際に発生する慰謝料は基本的に非課税です。

そのため、脱税や財産隠しのために偽装離婚をして、慰謝料の名目で金銭や不動産の譲渡を行う夫婦がいるのです。しかし、偽装離婚はれっきとした犯罪ですし、刑事罰や罰金を科されるリスクがあります

もし偽装離婚でなかったとしても、「偽装離婚と判断されてしまうのでは?」と不安に思うことがあれば、弁護士または税理士に相談をしましょう。

4-4. 慰謝料であることを証明できないとき

慰謝料を口約束で取り決めた場合、たとえ離婚後に慰謝料名目できちんと支払われたとしても、それを慰謝料であることを証明することができません。

その場合、贈与とみなされてしまい税金がかかる可能性があります。 支払われる金銭が慰謝料であることを証明するためにも、必ず書面に残しておくようにしましょう。

5. 慰謝料を支払う側に税金がかかるケース

困っている男性

次に、慰謝料を支払う側に税金がかかる2つのケースをご紹介します。

5-1. 第三者に立て替えてもらったとき

慰謝料を支払う側に税金がかかるケースとして、第三者に代わりに支払ってもらう場合が挙げられます。

本来、慰謝料を支払うべき当人に資力が無い場合、親族や知人などの第三者に肩代わりしてもらい、慰謝料を支払うことがあります。

このケースでは「慰謝料を支払う人が他者から受け取った金銭を慰謝料とする」とみなされ、贈与税がかかってしまうことがあります。

5-2. 不動産や有価証券などで支払ったとき

慰謝料という名目で不動産有価証券を譲渡する場合、それらの評価額が入手時よりも上がっているときは、譲渡所得税の支払いが必要になるケースもあります

有価証券が非上場株式の場合は自身で評価額を算定するのは難しいですし、不動産の場合は所有期間によって課税額が変わるなど、専門的な知識が必要になってきます。

詳細を知りたい場合は、税理士公認会計士などの専門家に相談をするようにしましょう。

6. 慰謝料に税金がかからないようにする方法

計算機と家の模型

ここでは、離婚時の慰謝料に税金がかからないようにする方法、また、無駄に多くの税金を支払ってしまうことがないようにするための対策をご紹介をします。

6-1. 税金対策①相場の範囲内で現金で支払ってもらう

不動産譲渡にて慰謝料の精算をする場合は税金が発生しますが、金銭で支払いを行う場合は、相場の範囲であれば社会通念上妥当な金額とされ、非課税となります。

あまりに高額すぎると課税の対象となる場合があります。慰謝料の相場は50万~300万円程度ですので、ご自身の状況を踏まえて相場を目安に金額を設定しましょう。

6-2. 税金対策②不動産の受け取りは離婚後にする

離婚の慰謝料として不動産を受け取る場合、譲渡のタイミングが離婚成立前か後かで課税の有無が異なります

先ほどもご紹介した通り、離婚成立前に不動産の譲渡が行われる場合は贈与税が発生しますが、離婚成立後に財産分与として不動産の譲渡が行われるケースでは、基本的に贈与税はかかりません。財産分与は夫婦の共有財産を清算するためのものなので、贈与とは区別されるのです。

また、離婚成立後に財産分与として不動産を譲り受けた場合は、離婚成立前に不動産を譲渡した際に発生する不動産取得税も課税されません。そのため、節税の面では、不動産は離婚成立後に譲渡するほうがおすすめです。

なお、不動産の価格が明らかに財産分与の範囲を超えていると判断された場合には、超過した部分について課税の対象となる可能性があります。このようなケースでは、いくらから税金がかかるのか専門家に相談するべきでしょう。

(参考記事)離婚時の財産分与に税金はかかるの?課税される対象や金額とは

6-3. 税金対策③車の受け取りは時価を確認してからにする

慰謝料として車の譲渡を受けるケースも、譲渡される車の時価が110万円を超え慰謝料の相場よりも高い場合には、110万円を超えた金額が贈与税の対象となる可能性があります。

車の時価は、車の中古販売を行っている会社やディーラーで査定してもらえます。慰謝料として譲渡される前に必ず確認しておくようにしましょう。

6-4. 税金対策④取り決めた慰謝料を書面にする

金額の大小に関係なく、離婚に関する金銭の移動がある場合には、「離婚協議書」を作成しておくことをおすすめします。

たとえ税務署などから所得隠しや脱税の疑いをかけられても、離婚協議書があればこれを用いて説明し、正当な財産分与や慰謝料であることを証明することもできます。このように、離婚後の夫婦間でのトラブルを避けるためにも、書面で残しておくことはとても大切なのです。

例えば、離婚成立時に慰謝料や養育費の支払いを口約束だけで行った場合、後々約束が守られなかったとしても、約束を証明できないケースが多く見られます。養育費の不払いなどがあった場合は、離婚協議書をもとに優位な立場に立つことができるでしょう。

離婚協議書は自分たちで作成することもできますが、弁護士や行政書士などの専門家に任せるのがおすすめです。また、自分たちで作成する場合でも、なるべく公証役場で公正証書にしてもらいましょう。

公正証書とは法務大臣任命の公証人が作成する文書で、高い信頼性と証明力があるのはもちろんのこと、離婚協議書内に「強制執行認諾文言」を入れれば、養育費等の支払いが滞ったときでも、改めて裁判や調停をすることなく離婚した夫の給料を差し押さえるなど、強制執行を行うことができます

(参考記事)離婚協議書の作成方法を解説。記載事項やひな形も紹介

7. 慰謝料と併せて気にしてほしい、離婚時のお金について

手をつなぐ家族のシルエット

これまで、慰謝料に税金がかかるケースをご紹介してきましたが、離婚時または離婚後に受け取る慰謝料以外のお金にも税金がかかる場合があります。慰謝料と併せて確認しておきましょう。

7-1. 養育費を一括払いで受け取る場合

基本的に、養育費は成人していない子どもの監護養育に必要な生活費や医療費、教育費などにあてる費用です。

生活費として考えられる養育費は、子どもが成人になるまで基本的に毎月支払われるもの。毎月払いという形であれば、養育費支払い期間中にどちらか一方(もしくは双方)に病気や再婚など事情の変化があっても、公平になるよう条件を変更できるというメリットもあります。

このように基本的に毎月払いなのが養育費ですが、双方の合意があればボーナスのタイミングで金額を増やしたり、一括払いをしたりすることも可能です。ただし、一括払いの場合には、支払い時点における限度額を超えているとみなされる可能性があり、贈与税の対象となることもあるので注意しましょう。

中には養育費を月払いにすると、期間の途中で支払われなくなるかもしれないという理由で、一括払いを希望する人もいます。しかし、本来の養育費の目的が子どもの生活費という観点から裁判所においても養育費については月払いの判断がなされる傾向にあります。

このように、養育費の支払いは月払いになることが多く、月払いの際は非課税となるため税金を気にする必要はありません。一括で支払われる場合にだけ注意しましょう。

急いで離婚届を出す前に。養育費の受け取りは「公正証書+保証」が鉄則
養育費の受け取りに不安があるなら

7-2. 治療費を受け取る場合

離婚の原因が相手による家庭内暴力DV)やモラルハラスメントなどの場合、ひどいケースでは治療が必要になることもあるでしょう。

このように、損害賠償として請求した治療費はあくまで医療費を補填するという性質上非課税となります。これらの暴力がなければそもそも被ることがなかった損害なので、賠償金によって損害を補てんし、元の状態に戻ることを目的とした治療費は課税の対象とはならないのです。

損害賠償として治療費を受け取った場合、医療費控除を受けるのであれば支払った医療費から相手より支払われた治療費の額を差し引く必要があります。ただし、医療費を補てんした後で治療費にあまりが出ても、他の医療費から差し引く必要はありません。

また、入院時などにもらう見舞金についても基本非課税となりますが、あまりにも高額と判断された場合は課税の対象となります。

(参考サイト)国税庁|No.1700 加害者から治療費、慰謝料及び損害賠償金などを受け取ったとき

7-3. 財産分与を受ける場合

基本的に離婚成立後の財産分与はあくまで共有財産の清算であるという観点から、贈与税は課税されません。しかし、あまりにも高額であると判断された場合は、超過分に対して課税されるおそれがあります。

例えば、夫婦の共有財産が3,000万円の場合、基本的には財産分与2分の1ルールにより、双方の取得分は1,500万円ずつとなります。しかし、特に合理的な理由がなく片方が3,000万円すべてを受け取った場合など、取り分が不当とされて贈与税が課税される可能性があるのです。

また、前述したように、財産分与で不動産を分与する場合、不動産取得時よりも不動産分与時の評価額が上がっているケースでは、増加額に対して課税されることもあります。

さらに、贈与税の支払いを避けるために、離婚の意思がないにもかかわらず離婚届を提出する偽装離婚が発覚した場合は、離婚手続きによって手に入れた財産のすべてに贈与税がかかります。

脱税などを目的に偽装離婚によって財産を譲渡するケースは、もはや税金の問題だけでなく、虚偽の離婚届を作成、提出したとして文書偽造の罪などで逮捕される可能性もあります。

7-4. 離婚後に自身が働きだす場合

税金に関して、慰謝料や養育費といった費用の支払いの際に発生するケース以外にも、離婚時には「扶養控除」にも注意をしておきましょう。

ここでは、「自分が専業主婦(夫)、またはパートナーの扶養内で働いている場合」を想定してご説明をします。

そもそも扶養控除とは、納税者に扶養している親族がいる場合に、納税者が一定の金額の所得控除が受けられることをいいます。

扶養控除の金額の範囲は38〜63万となり、扶養する親族の年齢により控除額が異なるのが特徴です。

被扶養者の年齢扶養控除額
16歳未満対象外
16歳以上38万円
19歳以上23歳未満63万円
親族の年齢と控除額

16歳未満の子どもは年少扶養親族と呼ばれ、扶養控除の対象とはなりません。その代わり、16歳未満の子どもには「児童手当」が支給されます。

また、離婚して一人で子どもを育てている人を対象に「寡婦控除」が適用され、16歳未満の子どもであっても所得から38万円が控除されます。

基本的に、夫婦のうち収入が多い一方が扶養控除申請をし控除を受けるケースが多く見られますが、離婚成立後に扶養控除を受けられるのはどちらか一方なので、子どもを扶養から外したほうはその分税金が上がることになります。

「離婚後、子どもの親権を持った方しか扶養控除は受けられない」と思われがちです。ですが、例えば離婚成立後に妻が親権を持つことになったとしても、夫が別居中の子どもに養育費を支払っている間は、夫が扶養控除を申請することが可能です。

離婚後にご自身が働き始め、収入が103万円を超える場合は所得税が発生します。子どもを自分の扶養に入れておかないと扶養控除(または寡婦控除)が適用されず、その分所得税を多く払うことになってしまいます。

離婚後に子どもをどちらの扶養に入れるかは問題となりやすく、双方でしっかりと話し合う必要があるでしょう。

また、子どもは自身と同居しているのに、パートナーの扶養に入ったままだと「子どもをパートナーに取られるのではないか」と不安に感じることがあるかもしれません。しかし、扶養控除はあくまで税控除の制度であるため、親権とは関係ないものといえます。

16歳以上の子どもがいる夫婦が離婚する場合は、このような不安を感じることがないよう事前に専門家などを交えてしっかりと話し合うのも良いでしょう。

(まとめ)税金について知りたいときは税理士に頼ることも検討しよう

OKサインを出してるスーツの女性

慰謝料や養育費など、離婚時に動くお金は案外多いものです。

基本的には離婚に伴う金銭や財産は課税されませんが、中には課税の対象となるものもあるので一通りのチェックはしてみた方が無難です。高額な財産や金銭の移動がある場合は、たとえ税率が数%であっても支払う方にとっては大きな影響を持ちます。

この場合は、税理士など正しい知識を持つ専門家に相談し、どのようなケースで課税されるのかをしっかりと理解しておくことが大切です。


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